サラリーマンの私は本来なら確定申告の必要はありません。でも住宅ローン減税の初回申請を皮切りに、医療費控除やふるさと納税など、税金の還付申告が必要なことが多いので、なんだかんだとほぼ毎年申告をやっているような気がします。
今年の申告開始は2月16日からなのですが、還付申告の受付は既に始まっているので、早めに済ましたほうがいいだろうと思い、税務署に提出してきました。
提出窓口はほとんど並んでいなかったのですが、相談窓口はすごい混雑。約2時間待ちの状態でした。
昨年は医療費控除があったので領収書の管理などかなり面倒だったのですが、今年はふるさと納税のみなので、それほど大変でもありませんでした。
ちょうどよいブログネタなので、確定申告について少し書こうと思います。
確定申告のやりかた
一口に確定申告と言っても、白色申告と青色申告があったり、どういった所得を得ているかによって申告方法はいろいろあるのですが、ここでは「源泉徴収されているサラリーマン」
「ふるさと納税での還付申告」
という前提条件で書いていこうと思います。
そもそも、ふるさと納税で確定申告って必要なの?
ふるさと納税をされている場合、条件によっては確定申告が不要なことがあります。条件としては、
- 他の確定申告の必要がない。
- ふるさと納税先が5団体以内である。
この両方に当てはまる場合、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要になります。この制度を利用する場合、ふるさと納税をする団体(県や市町村)に、ワンストップ特例制度の申請をする必要があります。申請方法は団体によって微妙に違うのですが、私が知る限りでは、納税時に特例制度を利用する旨を申し出て、後日送付されてくる申請用紙に記入して提出すればOKです。
ワンストップ特例制度の流れ(総務省のサイトより引用) |
注意点として、税金は住民税から還付されます。 住民税の通知は通常5月か6月くらいに来ますので、そこで調整されることになります。所得税ではありませんので、年末調整で一気に還付されるわけではありません。還付金を当てにして12月にお金を使いすぎたりしないようにしましょう。
総務省:ふるさと納税のながれ
確定申告のプロセス(還付申告の場合)
確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬の約1か月間です。今年(2017年)は2月16日から3月15日まで。でも還付申告は1月からできますので、2月16日より前にやってしまったほうが窓口も余裕がありますし、早く還付金を受け取ることができます。準備しておく書類
- 源泉徴収票:会社から受け取る書類です。通常は黙っていても配布されるか送付されてきます。
- 寄附金受領証:ふるさと納税をすると、各自治体から送付されてきます。
- 身分証明書のコピー:マイナンバーカードを持っている人はそのコピー。なければマイナンバーの通知書とほかの身分証明書のコピー(免許証とか)。
申告書類の作り方
いやはや、便利な世の中になったものです。確定申告の書類はオンラインで作成することができます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトがあるので、そこで作成することができます。源泉徴収票と寄附金受領書にある金額を入力していけば、あとの計算は全て自動でやってくれます。
ふるさと納税の場合は「寄附金控除」にあたるので、下図にある一番上の「所得税コーナーへ」を選択して、入力を進めていきます。
国税庁「確定申告書作成コーナー」より引用 |
入力が終わればあとはプリントアウトして押印、提出するだけです。提出は窓口でも郵送でも可。ちなみに私は窓口派です。郵送して紛失されたら怖いし、窓口なら記載漏れや書類不備もそこで指摘されますからね。
ちなみにオンライン提出(e-tax)もできるのですが、マイナンバーカードやICカードリーダーが必要だったりするので、 あんまりおすすめしません・・。
あ、一点追記です。
申告書の二枚目(第二表)の右下のほうに、
「給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」
という項目があり、
「給与から差し引き」
「自分で納付」
の選択肢があります。
なんだか回りくどいいいかたですが、要するに「給料以外の稼ぎの分の住民税はどうやって払う?」と聞かれているわけです。
還付申告の場合は関係ないのですが、ここは「自分で納付」にチェックを入れておけばよいと思います。もし今後副業なんかで稼ぎができた場合、給料から引かれるようにしてしまうと会社に副業がばれますからね。「自分で納付」にチェックを入れるクセをつけておくと安心かと思います。
ふるさと納税しても確定申告しなかったら、結果的に高い返礼品になってしまいますから、忘れずに申告しましょう!
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