ふるさと納税を活用している方もいらっしゃるかと思います。
私も節約目的で積極的に活用しています。主に生活必需品を返礼品でもらったりして、日々の生活の糧の足しにしています。
そしてふるさと納税で払ったお金は確定申告なりワンストップ特例制度なりを利用しないと戻ってこないので注意が必要、ということはご存知かと思います。
じゃあそのお金って、どういった形で戻ってくるのでしょうか?今回は特に確定申告した際にフォーカスして説明します。
確定申告したからって、ふるさと納税額が全額還付金になるわけじゃないんですよ~。
まず前提条件として、
- 50,000円のふるさと納税をした。
- 課税所得金額は600万円、所得税率は20%。
ちなみに課税所得金額は収入から控除(基礎控除、保険料控除、個人年金控除など)を差し引いた、最終的に課税対象になる金額のことです。もらった給料全額ではないのでご注意を。サラリーマンなら会社からもらう源泉徴収票に記載されています。
課税所得税率は国税庁のHPに記載がありますので、ご自身の税率はこちらで確認してみてください。
さて、サラリーマンのA氏は5万円のふるさと納税分を取り戻すべく、確定申告をしたとします。
この場合、ふるさと納税に使った50,000円のうち、A氏に戻ってくるのは2,000円を差し引いた48,000円です。
ふるさと納税額の多少にかかわらず、この2,000円という部分は変わりません。
そして戻ってくるお金ですが、所得税と住民税の二つに分かれる形で戻ってきます。所得税はお国に払う税金、住民税は県市町村に払う税金ですね。
ふるさと納税ポータルサイトより引用 |
所得税からの調整額は、計算式だと(ふるさと納税額-2000)x 所得税率 となります。
A氏の所得税率は20%だったので、計算式に当てはめると(50,000-2,000)x 20% で9,600円となります。これは確定申告をすると「還付金」という形で希望の口座に振り込まれます。申告書に口座情報を記入する箇所がありますので、忘れずに記載を。
(給与以外の所得を申告している場合は、それにかかる所得税と相殺されます。)
次に住民税です。
48,000円 - 9,600円の38,400円は、住民税から控除されます。こっちは「還付」ではなく「控除」なんですね。
具体的に計算すると・・、
まず基礎分の計算式は(納税額-2000円)x10% です。今回の場合は(50,000 – 2000)x10% = 4,800円ですね。
そして特例分の計算式は(納税額-2000円)x(100% - 10% - 所得税率)です。今回だと(50,000 – 2,000)x(100% - 10% - 20%)= 33,600円ですね。
この4,800(基礎分) + 33,600(特例分) = 38,400円が、住民税から差し引かれます。
これで所得税還付と住民税控除をあわせると48,000円になるわけです。
一方は還付されるのに、もう一方は控除という形で調整されるので、ちょっとわかりにくいですよね。還付金が少ないのでなんだか損した気分になります。どうせなら両方とも還付されたほうが得した気分になるんですけどね。
ちなみに住民税部分の計算で出てきた「特例」分、何が特例なのかというと、ふるさと納税以外の寄付金(政治団体への寄付やNPO/NGOへの寄付など)に対する控除は10%なんですね。でもふるさと納税は10%より多い控除が受けられるので、その分が「特例」という形で表現されているのです。
またこの特例分についてはもう一つの計算式があるのですが、それは納税額が自身の寄付金控除限度額を超えている場合のものとなります。
ふるさと納税では所得や各種控除額、家族構成などによって控除限度額が人によって違いますので、いくらまで控除を受けられるのか事前に確認しておかないと、払い損になってしまいます。「さとふる」や「ふるさとチョイス」といったふるさと納税専門のサイトなどに計算シミュレーションがありますので、源泉徴収票や確定申告書を片手に調べてみてください。
「めんどくせ~よ。俺はワンストップ特例制度を使うからいいよ」、という人もいるかと思います。それはそれで構わないのですが、個人的には確定申告をお勧めします。そのほうが自分の収入・控除・納税額などを細かく把握できますし、納税に注意を払うことで利用できる節税制度にも気づくようになりますよ~。
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